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税務調査において脱税といわれ、重加算税という不名誉なペナルティーと高額の延滞利息がかかると言われたが、本当なのか?
税務署は重加算税を取ると評価されますので、脱税でないのに脱税と決めつけて重加算税を取ろうとすることがあります!
つい先日も、単純なミスを重加算税とされた事例が取り消されています (平成31年2月7日 裁決)
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資料の保存状況がよくないので、言う通りに申告漏れを認めないと、青色申告という特例を取り消されると税務署から言われている。
税理士も申告漏れを認めるべきといっているが、どうしても納得できないのだが…
税務署は税金を取るために、税務調査でこのような脅しをよく使います!
国税の説明をきちんと聞いて反論する必要があります。
青色申告は帳簿保存が完璧でないときでも、取り消すことが 出来ない場合もあります (平成22年12月1日裁決)
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紹介を受けた節税コンサルから、今の株式のほとんどを無議決権株式というものに換えれば相続税や贈与税で大きな節税になると言われたが、そんなうまい話があるのか...
このようなうまい話は基本的にはありませんし、その節税を税務署が把握していないだけで将来税金を取られる可能性もあります!
相続税には評価通達 6項という規定もあり、常識ある国税OBならこれが問題あることについて意見は一致しています。
節税コンサルの中には「見逃されている」だけなのに「認められている」と勘違いする者もいますので要注意です。
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公益法人などを使って、多額の相続税を節税できるスキームを税理士から提案され、数千万円の報酬を請求されたが、これは相場なのか?
相続税額にもよりますが、これは法外な料金です。
先日も数千万円単位の報酬を請求した税理士に対する損害賠償請求が認められています!
同様に、税務調査においては無料で税務署が作ってくれる修正申告書の作成料で、1税目1回あたり数十万円の報酬を請求する税理士もいますので要注意です。
プロフィール
税理士
松嶋 洋
平成14年東京大学卒業後、国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、企業税制研究所(現日本税制研究所)を経て、平成23年9月に独立。
現在は通常の顧問業務の他、税務調査対策等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。
とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈をフル回転させるとともに、当局の経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んで解説した、税制改正解説テキストは毎年百名超の税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』『社長、その領収書は経費で落とせます!』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という400回を超えるコラムを連載中。
サービスにかける
思い
”税務に関しては驚くほどのフェイクニュースが蔓延している”
今やインターネットを検索いただければ、税務に関する膨大な情報にアクセスすることができます。
このため、税務相談に関しては特に税理士も必要ないといった声も耳にすることがありますが、反面インターネットの情報には、フェイクニュースが多く含まれています。
税務は、税法の知識はもちろんのこと、税務署がどのような対応をするのか、その相場観もないと正しい判断ができません。
この点、税理士試験はただの丸暗記で税法に詳しくない税理士も多いですし、税務署の内部情報は税務署経験がないと分かりようがありません。
このため、正しい税法の研鑽と、国税調査官としての税務調査の経験がないと、正しい税務情報を提供することなど、本来は不可能なのです。
にもかかわらず、これだけの税務情報があふれているのは、書籍や雑誌などから無断で著作権侵害をしたり、セミナーで国税OB税理士がしゃべった内容を無断でパクったりすることで、自身のブランディングを図ろうとする税理士や自称税務調査の専門家の国税OBが多いことが原因です。
つい最近も、税理士業界で年間100回以上の講演を行うという著名なセミナー講師が、著作権侵害で問題になったというニュースもありました。
著作権侵害やパクリは背景をろくに調べない安直なものですので、結果としてフェイクニュースが発生することになります。
このフェイクニュースを信頼してしまう善良な納税者や税理士に、大きな被害が生じる可能性があるというのが現実なのです。
このような現状を踏まえ、税務署で数多くの税務調査を経験したため税務調査の相場観を十分に理解し、かつ経団連関連の税制研究所で税法解釈を極めてきた私が、税務相談を承ることで皆様のサポートをさせていただければと存じます。
何より、私は現在も全国の税理士から膨大な質問を受けている税理士の税理士ですので、必ずや皆様のご期待にお応えできると確信しております。
わずかなりとも、皆様の税務問題の解決に役立つのであればこれに勝る喜びはありません。
元国税調査官・税理士