松嶋税務相談閲覧サービスとは、全国の税理士や会計士から寄せられた相談に対して、元国税調査官で税理士の松嶋洋が回答している松嶋税務相談室と税務調査相談室における過去全ての事例を検索することができるサービスです。
例えば「役員報酬」といったキーワードで検索することで、それらに関連する類似事例を探すことが出来ます。


どんな事例が検索できるか?
松嶋税務相談室と税務調査相談室では以下のような疑問に対して日本全国の数多くの税理士・会計士から質問を受け付けており、それらの全てを松嶋洋が、過去の事例や税法の解釈含め、根拠を提示した上で回答しています。
松嶋税務相談室で取り扱うテーマ
- ・実務に生じる税務処理の疑問
- ・顧客に対する節税スキームの是非
- ・グレーで判断に迷う税務判断
- ・毎年行われる税制改正に伴う税務上の疑問
- ・頻繁に行われる国税の解釈変更に伴う税務判断 etc
税務調査相談室で取り扱うテーマ
- ・国税の指導事項に対する疑問
- ・国税への反論に説得力があるか不安だから相談したい
- ・反論根拠となる法令や事例を知りたい
- ・調査官の経歴から調査対策を練りたい
- ・税務調査までにどのような情報を仕入れているのか知りたい etc
近年はちょっとしたミスでも税理士への損害賠償に繋がります。
「ご自身の税務判断が正しいかどうか自信を持てない」など、そんなときこそ類似事例データベースとしてご活用頂けます。
実際の相談事例
実際の相談事例をご紹介します。
松嶋税務相談室で実際にあった相談事例
Q 中古機械(重機)の耐用年数
中古機械(重機)に簡便法で計算した耐用年数を採用することは可能でしょうか?
TKC税務Q&A
「取得した中古機械の耐用年数の見積り又は簡便法の適用の可否」では、平成20年度の税制改正により、「334 ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 5年」の特掲がなくなったので、機械装置のすべてが総合償却資産に該当することになった、旨の記載があるので、中古機械(重機)に簡便法で計算した耐用年数を採用することはできないでしょうか?
重機メーカーのサイトを見ると、簡便法が使えるとありますが、間違いでしょうか。
https://shima-corp.com/labo/kenki/heavy-equipment
https://jukies.net/magazine/knowledge/340/
よろしくお願いいたします。
ご指摘のTKC税務Q&Aにおいて…(回答全文の文字数:534文字)
Q たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
法人の事業廃止による解散にあたって、自社物件を譲渡するため、当期に課税売上割合に準ずる割合の承認申請を提出し、承認を受けましたが、譲渡契約が長引き、当期中に売却することはできなくなりました。
この場合、「『消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書』の提出がない場合には、承認を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以降の承認を取り消すものとします。」とあります
今回分の取り下げなどはせずに、翌期に新たに承認申請を提出することで準ずる割合で計算することはできますか?
また、解散後の清算事業年度においては、事業の実態に変動があるものに該当して受けらないということにはならないでしょうか?
たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/07.htm
準ずる割合の承認申請書ですが…(回答全文の文字数:1360文字)
Q 認定医療法人が中小企業経営強化税制(税額控除)を受ける場合
誤認や見落としがないか、ご教示をいただけると幸いに存じます。
---
認定医療法人が、中小企業経営強化税制の適用を受け、税額控除を受けようとするとき
・中小企業経営強化税制の対象法人となるかは「資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人」で判断し
・税額控除を選択できる「特定中小企業者等」についても上記同様に判断する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
---
基本的な論点の、念のための確認にて恐縮に存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
認定医療法人ということは…(回答全文の文字数:683文字)
税務調査相談室で実際にあった相談事例
Q 調査前に引っ越した場合について
個人事業主の方に税務調査の連絡があり、日程も決めておりましたが、調査日までに別の管轄に引っ越してしまいました。税務署からは、「管轄が別になるので調査権限がなくなったため、調査はなしとします。」と言われました。事前通知の前に引っ越したのか、通知後なのか、そのような時系列も聞かれなかったため、正しい手続きだったのかは疑わしいですが。
そこで質問です。
①調査前に引越した場合、現行ではどのような取扱いとなるのでしょうか?
②新しい管轄の税務署には、たとえば元の税務署から等、どのような情報がいくことになるのでしょうか?また、一度税務調査の選定に上がった以上、新しい税務署においても基本的には税務調査の対象となるのでしょうか?
当初は5年分の所得税、消費税の調査だったため、事前に情報を掴んでの調査だったと思われます。
よろしくお願いいたします。
法人税等及び消費税の調査に…(回答全文の文字数:1148文字)
Q 調査対象となる基準について
税務調査の一般的なご質問です。
業績が悪化しているため中間申告をして予定納税を減らすかどうか思案している法人があります。中間申告をすると調査対象となりやすいなどありますでしょうか。
粗利などが大きく変わると対象となりやすいなどと聞いたことがありますが、調査対象となってしまわないためにはどういった注意が必要でしょうか。
以前もこういったご質問がほかの先生からあった気もいたしますがご指導のほどよろしくお願いします。
これはないです。仮決算を…(回答全文の文字数:639文字)
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CONTENTS
- 1 法人成り時の税務調査はココに注意
- 2 「連続提出要件」の真実
- 3 特定路線価の設定リスクとその目安
- 4 「事業」と「業務」で異なる遡及修正
- 5 「個人」と「法人」の所得の帰属の判断方法
-
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プロフィール
元税務調査官・税理士 松嶋 洋
平成14年東京大学卒業後、国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、企業税制研究所(現日本税制研究所)を経て、平成23年9月に独立。
現在は通常の顧問業務の他、税務調査対策等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。
平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事して身に着けた、どこにも知られていない法令解析能力や、国税組織とどこまでも闘う税務調査の交渉術は大きな評価を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』『社長、その領収書は経費で落とせます!』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超えるコラムを連載中。
ご入会の流れ
1.お支払い方法について
お支払いはクレジットカード決済となります。使用できるカードは、
VISA、MASTER CARD、JCB、AMERICAN EXPRESS、Dinersの5種類です。
2.入会について
クレジットカード決済の自動課金例として下記図を御覧ください。
クレジットカードでお申込み頂きますと、お申込みいただいた翌営業日よりサービスが利用できます。
申込時に入会金(10,000円(税抜))、当月分の月会費(10,000円(税抜))が決済され、翌月以降は毎月同日に
月会費10,000(税抜)円が自動課金にて決済されます。
※下記の図は、6月1日にご入会いただいた場合の例です。


退会スケジュール
退会をご希望される方は、毎月10日までに当社所定の方法にて退会申請を行なってください。
毎月10日までに退会申請を行われた方は、その月の末日で退会となります。
なお、毎月10日までに退会申請がない場合は、翌月も自動的に課金されますので、ご注意ください。
各月の退会期間:毎月10日が締め日となります。


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第15条(合意、分離可能性)
- 1. 本規約は、本規約に含まれる事項に関する本規約の当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当事者間の事前の合意、表明及び了解に優先するものとします。
- 2.本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第16条(管轄裁判所)
本規約の準拠法は、日本法とし、本規約及び本サービスに起因又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(協議解決)
当社及び会員は、本規約に定めのない事項や本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとします。
以上
制定:2023年8月1日
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